広報そうかより「自転車による交通事故を防ぐためにも守りたい新ルール」

先日の広報そうかにて自転車の新ルールについてのことが

書いてありましたのでこちらでもお伝えしていきたいと思います。

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以下本文より抜粋

昨年12月に道路交通法の一部が改正され自転車の道路右側の路側帯通行禁止や

ブレーキの不良自転車に対する警察官による運転中止命令などが新たに加わりました。

草加市は県内でも自転車による事故が多く、平成25年中に発生した交通事故のうち

人身事故は1357件でこのうち自転車が関連している事故は505件【37.2パーセント】でした。

という内容でした。

4割弱の事故で自転車が関係している事実は初めて知りました。

自転車には運転免許がないのでそれぞれのルール順守が大切ですね

まとめ

平成25年12月1日~の自転車に関する道路交通法の改正点

①新行方向に対して道路右側の路側帯を通行することを禁止

3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

②ブレーキ不良自転車に対する運転中止命令などの指導が強化

命令に従わない場合は5万円以下の罰金

上記のように厳しいものとなったもようです。

他者ありきの交通ルールですので皆さんで守って

安全な交通を実現させたいものです

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